医療機器としてのソフトウェア · MDSW · EU MDR + AI Act

以下のための臨床・規制パートナー 医療機器としてのソフトウェア。

Eclevar MedTechは、EU MDR 2017/745およびEU AI Actのもとで医療機器ソフトウェアのエビデンスおよび規制プログラムを運営します。適格性判断、Rule 11分類、臨床評価、IEC 62304ライフサイクル整合、サイバーセキュリティ、市販後性能まで、臨床医と元Notified Body審査官が構築します。

Rule 11分類 IEC 62304ライフサイクル AI Act 高リスク 21 CFR Part 11
Eclevar MedTech receiving the Platinum Award at the xShare and EUCROF Open Call Awards for Clinical Research in Amsterdam Platinum Award 2026

Eclevar MedTechとMiloが受賞したのは Platinum Award (xShare & EUCROFにて)。

xShare x European CRO Federationの「EHDS & Clinical Research」オープンコールにおける最優秀賞。Eclevar MedTechとそのMilo Healthプラットフォームに授与され、アムステルダムで開催されたEUCROF 2026カンファレンスにて発表されました。

欧州連合による共同出資

Horizon Europe · Grant Agreement No. 101136734 · アムステルダム、2026年2月2日

医療機器メーカーに信頼されています

次を必要とするソフトウェアチームへ 擁護可能なエビデンス。

機器およびソフトウェアの製造業者は、Notified Bodyの審査に耐えうるファイル作成のためにEclevarを信頼しています。 すべてのクライアント成功事例を読む.

TERUMO Meril NIHON KOHDEN VYGON Coloplast SHOFU ASAHI INTECC RegenLab TERUMO Meril NIHON KOHDEN VYGON Coloplast SHOFU ASAHI INTECC RegenLab
Dr Mark DaCosta, COO at Eclevar MedTech and former TÜV SÜD Notified Body reviewer
Dr Mark DaCosta COO · 元Notified Body審査官 元審査官(所属) TÜV SÜD
医療・規制部門のリーダーシップ

かつて審査書類を評価した審査官が 今それを構築します。

Eclevar MedTechに参画する前、Dr Mark DaCostaはNotified Body側で長年にわたりTÜV SÜDの主任臨床審査官を務め、そこでEU MDRのもと数百件の機器を評価・認証しました。その中には最高リスククラスのソフトウェアや能動植込み型システムも含まれます。この経験がSaMDファイルの構築方法を変えます。私たちはNotified BodyがRule 11の論拠、IEC 62304文書の深さ、アルゴリズムの臨床的妥当性確認について投げかける質問を予測し、それらが問われる前に答えられるよう技術文書を構成します。

400+EU MDRのもとで評価した機器
Rule 11ソフトウェア分類の専門知識
クラスIIa~IIIMDSWおよび能動植込み型
元Notified Body 技術文書 臨床戦略
LinkedIn
整合する基準 EU MDR 2017/745 EU AI Act IEC 62304 ISO 14971 ISO 13485 21 CFR Part 11
適格性判断

あなたのソフトウェアは 医療機器ですか?

欧州連合において、IMDRFが提唱した「医療機器としてのソフトウェア(SaMD)」という用語は、法的カテゴリーである次に対応します 医療機器ソフトウェア(MDSW)。MDCG 2019-11(2025年改訂)のもと、ソフトウェアは製造業者の 意図する目的 が疾病または負傷の診断、予防、モニタリング、予測、予後判定、治療または緩和を対象とする場合に医療機器として適格となります。

決定的な要因は、生の技術的能力ではなく意図する目的です。ソフトウェアがどのように位置づけられ、表示され、販売されるかがその規制上のステータスを決定します。これはまさにNotified Bodyが最初に検討する点です。製品がMDRとIVDRの境界に位置する場合、早期の規制上の見解を得ることで、後の技術文書の高コストな再作業を防げます。

改訂されたMDCG 2019-11はモジュール型ソフトウェアについても明確化しています。より広いシステム内にある医療目的モジュール、例えば電子健康記録内の意思決定支援モジュールは、周囲のプラットフォームがそうでない場合でも、それ自体としてMDRに適合しなければなりません。

通常MDSWとして範囲に含まれるもの

  • AI画像トリアージおよび検出ソフトウェア。
  • 臨床意思決定支援システム(CDSS)。
  • 症状評価および患者トリアージアプリ。
  • 治療アルゴリズムおよびデジタル治療。
  • 遠隔患者モニタリングおよびePROプラットフォーム。
  • ハードウェア機器を駆動または影響するソフトウェア。
Rule 11のもとでの分類

大半のSaMDはクラスIIa 以上です。

EU MDR附属書VIIIのRule 11は、MDCG 2019-11で採用されたIMDRFリスクフレームワークと併せて読むと、ソフトウェアが提供する情報の重要性と臨床状況の深刻さからリスククラスを設定します。実務上、クラスIは稀であり、Notified Bodyの関与が通例です。

クラスIIa

臨床的意思決定のための情報

診断的または治療的目的を持つ意思決定に用いられる情報を提供するソフトウェア。大半のMDSWの基準であり、すでにNotified Bodyの適合性評価を発動します。

クラスIIb

重篤な健康悪化または外科手術

その情報が重篤な健康悪化または外科的介入につながりうるソフトウェア。多くのモニタリング、トリアージ、治療計画ツールがここに該当し、より深いエビデンスが求められます。

クラスIII

死亡または不可逆的悪化

その情報が死亡または不可逆的な健康悪化を引き起こしうるソフトウェア。最も高いエビデンス基準であり、多くの場合、完全な臨床試験が必要となります。

実務上の帰結: Rule 11のもとではクラスIが稀であるため、ほぼすべてのSaMD製造業者はNotified Body、附属書IXの品質マネジメントシステム、そして審査に耐える技術文書ファイルを必要とします。開始時に分類を誤ることは、ソフトウェアプログラムにおいて最も高コストな失敗の一つです。Eclevar MedTechは、審査官が見ることを期待する形で、適格性判断と分類の論拠を明示的に文書化します。
ライフサイクル & エビデンス

SaMDファイルが照らして評価される基準 評価される。

擁護可能なソフトウェア審査書類とは、開発ライフサイクルから出力の臨床的妥当性確認まで、整合したエビデンスの積み重ねです。Eclevar MedTechはNotified Bodyの審査に向けてあらゆる層を構築し接続します。

01 / 06

ソフトウェアライフサイクル

IEC 62304 · 安全クラスA、B、C

ライフサイクル基準は、ソフトウェア安全クラスに応じて必要とされる計画、文書化、テスト、品質管理の深さを設定します。割り当てるクラスが、審査官がすべてのユニットおよび統合ステップに期待するエビデンス量を左右します。

02 / 06

ヘルスソフトウェア製品の安全性

IEC 82304-1

独立型ヘルスソフトウェアについて、この基準は製品ライフ全体にわたる製品レベルの安全性とセキュリティを扱い、IEC 62304のプロセス視点を製品要求事項、妥当性確認、附属文書によって補完します。

03 / 06

MDSWの臨床評価

MDCG 2020-1 · 3つの柱

ソフトウェアの臨床評価は、出力と対象疾患との間の有効な臨床的関連性、ソフトウェアが入力データを正しく処理するという技術的(分析的)妥当性確認、そして出力が意図した臨床的便益をもたらすという臨床的妥当性確認に基づきます。私たちはこの3つすべてを計画し、エビデンス化します。

04 / 06

リスクマネジメント

ISO 14971

ハザード、予見可能な誤使用、残留リスクを臨床評価および市販後計画に接続するソフトウェア固有のリスクマネジメントファイルにより、ベネフィット・リスク判定が端から端まで成り立ちます。

05 / 06

ユーザビリティエンジニアリング

IEC 62366-1

使用に関連するリスクはソフトウェア安全性の中心です。私たちは形成的および総括的なユーザビリティ評価を構成し、ユーザーインターフェースと使用環境が審査官の期待する基準でエビデンス化されるようにします。

06 / 06

サイバーセキュリティ

MDCG 2019-16

セキュリティは接続型ソフトウェアの安全要求事項です。私たちはセキュリティリスク評価、セキュアな開発、市販後セキュリティ監視を、MDCGガイダンスおよび適用される附属書Iの要求事項に整合させます。

AIベースのSaMD & EU AI Act

2つの規制、1つの 統合ファイル。

あなたのSaMDがAIまたは機械学習を含む場合、EU MDRに加えて第2のフレームワークが適用されます。それ自体が医療機器であるか、医療機器の安全構成要素であり、かつNotified Bodyの評価を必要とするあらゆるAIシステムは 第6条(1)のもとで自動的に高リスクに分類されます EU AI Actにおいて。個別のAIリスク分類ステップはなく、そのステータスはMDRルートに従います。

2つのフレームワークは相互補完的であり、互換ではありません。MDRは機器が安全で表示どおりに機能するかを規律します。AI Actが規律するのは AIがどのように構築、訓練、ガバナンスされたか:データガバナンス、アルゴリズムの透明性、バイアステスト、人間による監督、AI固有の市販後監視、EU高リスクAIデータベースへの登録。IEC 62304への適合のみでは、これらの義務を満たしません。

継続的に学習するシステムについては、事前に定められた変更管理計画により、新たな適合性評価なしにどのモデル更新が許容されるかを事前に定義できます。これはあらゆる適応型アルゴリズムにとって重要な計画要素です。

変動する目標: 2026年Digital Omnibusパッケージ(2026年5月に政治的合意に到達)は、規制対象製品に組み込まれたAIの期限を2028年8月2日に移行させる見込みですが、正式に採択され公表された時点で初めて法的効力を持ちます。当初の日付を拘束力のある基準として扱い、延長を見込んで計画してください。
2024年8月1日
AI Act発効規則(EU) 2024/1689が段階的導入を開始します。
2026年8月2日
高リスクの中核義務が適用データガバナンス、透明性、人間による監督、技術文書の義務が適用されるようになります。AIリテラシー義務もこの日から適用されます。
2027年8月2日
機器向けの延長経過措置第6条(1)のもとでNotified Bodyの評価を受けた医療機器に組み込まれたAIの当初期限。
2028年8月2日
提案されている延長(Digital Omnibus)医療機器を含む規制対象製品に組み込まれたAIの新たな期限となる可能性が高く、正式採択を条件とします。
Eclevarがどう支援するか

1つのチームで ソフトウェアファイル全体を。

01

適格性判断 & 分類

IMDRFフレームワークによる文書化されたMDSW適格性判断とRule 11分類、MDR対IVDRの境界に関する見解、そしてNotified Bodyが受け入れられる擁護可能な意図する目的の記述。

02

臨床エビデンス

MDCG 2020-1に準拠したソフトウェアの臨床評価。クラスが要求する場合は臨床試験デザインを含み、あなたのアルゴリズムの分析的および臨床的妥当性確認を一貫した計画に組み込みます。

03

品質 & ライフサイクル

IEC 62304およびIEC 82304-1に整合したISO 13485品質マネジメント。リスクマネジメント、ユーザビリティ、サイバーセキュリティを技術文書審査に向けて構成します。

04

AI Act対応準備

高リスク義務に対するギャップ評価、データガバナンスと人間による監督のアーキテクチャ、バイアステスト計画、適応型モデルのための事前に定められた変更管理計画。

05

市販後性能

ソフトウェア向けに設計された市販後調査とPMCF。実世界性能モニタリング、更新・変更管理、そして臨床評価に接続されたビジランスを含みます。

06

実世界エビデンス

性能クレーム、適応拡大、EU MDRのもとでのレガシーソフトウェアの継続認証を支える、レジストリおよび実世界データ戦略。

選定された実績

審査に耐えるよう構築された ソフトウェアプログラム。

Eclevar MedTechが支援するソフトウェアプログラムの例示であり、AIベースの診断ツールから接続型モニタリングプラットフォームまで及びます。数値はそれぞれのプログラム文書を反映しています。

MDSWクラスIIb · AI診断支援

AI画像トリアージソフトウェア、EU MDRおよびAI Act対応準備

適応:放射線科トリアージ

AI放射線科トリアージツールの開発者は、両方のフレームワークをカバーする単一のエビデンス計画を必要としていました。Eclevar MedTechは臨床評価をMDCG 2020-1に準拠して構成し、分析的および臨床的妥当性確認を構築し、高リスクAI義務を既存のIEC 62304文書にマッピングすることで、2つのファイルが重複するのではなく相互に補強し合うようにしました。

3つの柱臨床評価を構築
第6条(1)高リスクをマッピング
1つのファイルMDRとAI Actを整合
AI / MLMDCG 2020-1IEC 62304AI Act
MDSWクラスIIa · 遠隔モニタリング

接続型患者モニタリングプラットフォーム、PMCFおよびRWE

慢性疾患管理

遠隔モニタリングプラットフォームについて、Eclevar MedTechはMILO上で市販後臨床フォローアップ研究を設計し、実世界性能と患者報告アウトカムを大規模に収集しました。この設計は更新・変更管理を臨床評価に接続し、ソフトウェアリリースが管理された文書化されたエビデンスループの中に留まるようにしました。

PMCFソフトウェア固有の設計
RWE実世界性能
21 CFR 11妥当性確認済みのデータ収集
遠隔モニタリングePROPMCFMILO EDC
統合データプラットフォーム

次のための妥当性確認済みデータ収集 ソフトウェアの臨床エビデンス。

ソフトウェアの臨床および市販後エビデンスの生成には、同等に厳格なデータ基盤が必要です。Eclevar MedTechが運営するのは MILO EDC、独自の電子データ収集プラットフォームであり、FDA 21 CFR Part 11およびGDPRに完全に整合しています。MILOはeCRF、自動化されたePRO調査、長期の実世界データ収集を、単一の監査対応エコシステムに統合し、複数年にわたるソフトウェアフォローアップを通じて患者エンゲージメントを維持できるよう構築されています。

FDA 21 CFR Part 11準拠
ISO 27001 & GDPR
自動化されたePRO調査
実世界性能の収集
レジストリAPI統合
公式コンテンツ

私たちのコンテンツ、 Eclevar署名。

私たちのチームおよびパートナー(BSI、TÜV SÜD、RegenLab)が制作したホワイトペーパー、クライアントの推薦文、出版物。

Whitepaper by BSI and Eclevar on the EU MDR
ホワイトペーパー · BSI × Eclevar

A BSIとEclevarによる EU MDRに関するホワイトペーパー。

Notified BodyであるBSIと共同執筆:EU MDR 2017/745のもとでの臨床エビデンス期待事項の実務的解釈であり、あらゆるソフトウェアファイルに直接関連します。

PMCF研究 · 再生医療 · EU5カ国

複雑な試験を実施するEclevarの能力に関するクライアントのライブ推薦文 複雑な試験を実施する。

Eclevar MedTechはRegenLabの慢性創傷機器に関するPMCFプログラムを管理しています:EU5カ国14施設で160名の患者を対象とした無作為化研究であり、EclevarのISO 14155臨床専門知識とMilo Studioプラットフォームを組み合わせています。

« Eclevarは、そのオーダーメイドのアプローチと先進的なMilo Studioプラットフォームにより、主要な戦略的資産となっています。»Antoine Turzi、CEO、RegenLab
160名の患者 · 14施設
5EU各国
RegenLab video testimonial on the PMCF programme managed by Eclevar
FAQ

EU MDRのもとでのSaMD、 お答えします。

私のソフトウェアはEU MDRのもとで医療機器ですか?

EUでの法的用語は医療機器ソフトウェア(MDSW)です。SaMDは医療目的を持つ独立型ソフトウェアを指す国際的なIMDRF用語です。MDCG 2019-11(Rev.1、2025年)のもと、ソフトウェアはその意図する目的が疾病または負傷の診断、予防、モニタリング、予測、予後判定、治療または緩和を対象とする場合に医療機器として適格となります。規制上のステータスを決定するのは、生の能力ではなく、製造業者が記述した意図する目的です。

Rule 11のもとで医療機器としてのソフトウェアはどのクラスですか?

EU MDR附属書VIIIのRule 11は、MDCG 2019-11で採用されたIMDRFリスクフレームワークと併せて読むと、MDSWを分類します。大半のSaMDは最低でもクラスIIaに該当し、診断や治療を駆動する、または患者の健康への影響が大きい場合はクラスIIbまたはIIIとなります。クラスIは稀であるため、Notified Bodyの関与は例外ではなく通例です。

EU AI ActはAIベースのSaMDに適用されますか?

はい。それ自体が医療機器であるか、医療機器の安全構成要素であり、EU MDRのもとでNotified Bodyの評価を必要とするあらゆるAIシステムは、EU AI Actの第6条(1)のもとで自動的に高リスクに分類されます。分類は自動的です。AI Actは、MDRおよびIEC 62304に加えて、データガバナンス、透明性、バイアステスト、人間による監督、AI固有の市販後監視を追加します。

EU AI Actの義務は医療機器ソフトウェアにいつ適用されますか?

中核的な高リスク義務は2026年8月2日に適用されるようになり、Notified Bodyが評価する機器に組み込まれたAIについては2027年8月2日までの延長経過措置があります。2026年Digital Omnibusパッケージ(2026年5月に政治的合意に到達、2026年8月前に正式採択が見込まれる)は、医療機器を含む規制対象製品に組み込まれたAIの期限を2028年8月2日に移行させる見込みです。Omnibusが正式に採択されるまでは、当初の日付を拘束力のある基準として扱ってください。

EU MDRのもとでSaMDにはどのような臨床エビデンスが必要ですか?

MDCG 2020-1はMDSWの臨床評価を3つの柱を中心に構成します:ソフトウェア出力と対象臨床状態との間の有効な臨床的関連性、ソフトウェアが入力データを正しく処理するという技術的(分析的)妥当性確認、そして出力が意図した臨床的便益を達成するという臨床的妥当性確認です。Eclevar MedTechはそれぞれの柱を臨床評価計画とPMCF戦略に組み込みます。

SaMD開発にはどの基準が適用されますか?

IEC 62304は安全クラスA、B、Cを持つソフトウェアライフサイクルを規律します。IEC 82304-1はヘルスソフトウェア製品の安全性を扱い、ISO 14971はリスクマネジメントを、IEC 62366-1はユーザビリティエンジニアリングを、MDCG 2019-16はサイバーセキュリティを扱います。Eclevar MedTechはNotified Bodyの審査に向けて、エビデンスと技術文書をこれらすべてに整合させます。

24時間以内の回答を保証

あなたの範囲を策定させてください SaMDファイル。

私たちの規制および臨床の専門家と話し、適格性判断と分類からCEマーキングおよびAI Act対応準備までの道筋をマッピングしましょう。COOであり元TÜV SÜD Notified Body審査官のDr Mark DaCosta、およびEclevar臨床チームとお話しいただけます。

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Reforming Clinical Evaluation of Medical Devices in Europe